日本からの駐在員が、労働局に「トレイニー(訓練生)」のカテゴリーで労働許可証を受け、イミグレーションにビザを申請したところ、担当者から在タイ日本大使館に行って、レターをもらってくるよう云われた。その人は大使館へ行って相談したが、例がない、として発行してもらえなかった。
以上が概略ですが、このことについて一言コメントしてみましょう。
まず、基礎知識から。かつて、ワークパミットとビザは連動していたので、労働許可が下りたその期間だけ、イミグレーションも連動して、ビザを発行してきました。
ところが、ここ4〜5年、この連動が切り離されて、別々に審査されるようになり、今回のようなケースが発生してきています。外国人からみれば、労働許可を与えて、ビザを与えないなら、労働許可発行に伴う手数料を返却して、と云いたくなります。
同じタイ政府内であっても、各省庁によって扱いが異なること、これはよくあることなのです。この件については、しかるべき人が、しかるべき人に申し入れて改善してもらうしか方法がないでしょう。
次に、「トレイニー」の扱いについて。
日本では、入国ビザのカテゴリーに「トレイニー」すなわち「研修」があり、労働許可証がなくとも、入国、就労ができます。一方、タイではイミグレーションにこのカテゴリーが存在しないため、その他のカテゴリーになり、特別の扱いになるようです。
よって、この「トレイニー」であることを確かめるため、在タイ日本大使館に、「トレイニーであること」を証明するレターを要求したのです。
以上が説明ですが、最後に今後の対応策を紹介しましょう。
1.トレイニーの職種が認められない以上、ワークパミットをキャンセルして、通常の労働として再申請し、ビザ申請をする。この方法がベターでしょう。
2.在タイ日本大使館によるレターの発行については、前例がないため、困難と思った方が良いでしょう。いや、あきらめないで、相談する価値はあるかもしれません。
3.「トレイニー」というカテゴリーについては、従来、大企業は、将来の幹部社員に対して、長期の語学研修の名目で海外派遣してきています。タイ国の場合、英語圏でないため語学研修という名目が使えず、トレイニーという名目になってしまいました。語学研修とトレイニーが、ビザカテゴリーとして異なるため問題が生じたのです。
トレイニーの場合、研修と労働が認められるため、今後ニーズが広がると思われます。該当するであろう企業は、検討を要する問題です。この問題については、力のあるしかるべき人に、現状を説明して今後の方策をお願いしましょう。
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