社会保険基金  被保険者(雇用主、従業員)向け手引き

                                         印刷日 : 1999年6月10日

お問い合わせは電話 1506又は 698−1506

  1. 社会保障とは?
  2. 社会保障とは、会社、団体に属する人々の生活を保障するよう、病気、出産、死亡、身体

    障害、高齢、失業などの問題が生じた際の負担を担い、治療の機会、収入を確保するもので

    ある。

  3. 社会保障制度はどんな法律に基づき実施されるか?

同制度は、1990年の社会保障法と、社会保障法第二版(1995年3月30日から施行開始)に基づいて実施される。

3.被保険者の対象となるのは?

   従業員数が10名以上の会社・団体に属する15歳以上60歳以下の従業員が対象。雇用主、従業員とも社会保障制度に加入しなければならない。

4.加入時期は?

   従業員が10人以上の場合、雇用主は、事業開始から30日以内に加入申請の手続きをしなければならない。また従業員の増員があったとき、新社員も加入させなければならない(以前に加入したことがない場合)。

  1. 誰が加入申請をすべきか?

雇用主自らが加入申請に出向くこと。あるいは、代行人が申請を行ってもよい。

6.加入申請の際に必要な提示書類は?

  雇用主

  1. 法人登録証明書のコピー(事業内容についての説明を添えること)。

又は、事業登録書の写しと事業主の戸籍謄本(事業主が1人の場合)

  2.付加価値税(ポーポー20)納税申告書のコピー

  3.事業開始許可証(ローゴー4)のコピー

  4.会社、事業所の所在地を示す地図

  1. 権利譲渡証(代理人が事業を遂行している場合)

 

 

従業員

1.身分証明書(市民証)、又はその他身分を証明できるもの。

2.被保険者加入申請書(ソーポーソー1−03)

3.パスポートのコピー、又は外国人証明書のコピー(被保険者が外国人の場合)。

4.従業員が既に加入申請をしている場合、雇用主は、被保険者雇用証明書(ソーポーソー6−08)を次の月の15日までに提出すること。

7.社会保障基金への加入申請方法は?

  雇用主は次の書類を提出すること。

  1.雇用主の加入申請書(ソーポーソー1−01)

  1. 被保険者の加入申請書(ソーポーソー1−03)

(バンコクに本社がある場合は、社会保障事務局または下記の第1〜第6事務局に書類を提出すること。地方に本社がある場合は、該当する県の事務局に提出すること)。

8.保険料とは?

保険料とは、雇用主、従業員が毎月社会保障基金に払い込む費用のこと。

1人あたりの保険料は、従業員が毎月受け取る賃金の2%とする。最低賃金、1ヶ月1、650バーツで、保険料は2%の33バーツ、最高賃金は1ヶ月15,000バーツで、保険料は2%の

300バーツと制定する。また、政府側は従業員の給料から控除される保険料と同額を拠出することとする。

  1. 保険料の払込方法は?
  2. 雇用主は、従業員の給料から保険料を毎月控除しなければならず、雇用主は、従業員全員の保険料と同額の保険料を次のように払い込むこと。

    1. 雇用主自らが社会保障事務局(地方の場合は該当の事務局)に出向いて支払うか、
    2. 郵便局から現金、小切手、手形などを用いて支払う。支払期限は次の月の15日までに支払う。

    3. クルンタイ銀行(会社、事業所が所在する県の支店)にて支払う。

  1. 保険料の払い込みが間に合わなかったり、金額が足りなかった場合は?
  2. 雇用主は、支払いに責任を持ち、払っていない保険料にさらに1ヶ月当り2%を上乗せした金額を、又は金額が足りなかった場合はその不足分を社会保障事務局(地方の場合は該当の事務局)にて支払わなければならない。

  3. 加入後、被保険者は社会保障事務局から受け取るものは?

  1. 社会保障証
  2. 当事務局は、被保険者に保障の適用を受ける際に提示する社会保障証を同基金に加入してから5日後(郵送期間は含まず)に送付する。また、同保障証は保険料払い込みの経歴の記入に使用する。発行数は職場の変更数を問わず1枚のみとする。

  3. 診療証

被保険者は、同基金に加入し、保険料を3ヶ月間払い込んだ後に診療証を受け取る。被保険者は治療をうける病院、診療所を選択後、診療証に記入し、そこで診療を受ける際に同証を提示すれば治療費を負担する必要がない。但し、他の人に治療を受けさせる場合には、費用の増加分は本人が負担すること。

  1. 被保険者は加入申請後、どのような場合に保障を受けられるか?
  2. 1.病気、又は事故に遭った場合(就業時間外)。

    2.出産のとき。

    3.身体に障害がでたとき。

    4.死亡した場合。

    5.児童手当として。

    6.高齢者手当として。

  3. 保障の内容は?

   1.就業時間外での事故、又は病気の場合にはその治療費と、失業給付を支給する。

2.出産時には、出産費用と出産休暇のための補助金を支給する。

3.身体に障害が生じた場合には、治療費と失業給付を支給する。

4.死亡した場合には、葬式費用と補助金を支給する。

5.児童手当として、6歳以下の子供に、1人1ヶ月150バーツ(1回2人まで)の補助金を支給する。

6.高齢者への手当として、養老年金、離職手当を支給する。

  

     1〜4項の内容について、当事務局は、従業員が辞職した後もさらに6ヶ月間保障する。

  1. いつ保障が受けられるか?

保険料の払い込みが、次に定めた期間を満たしていれば保障を受けることができる。

  1. 病気、身体に障害が出て受給するには、保険料を治療前15ヶ月のうち3ヶ月以上払い込んでいること。
  2. 出産時に受給するには、保険料を出産前15ヶ月のうち、7ヶ月以上払い込んでいる
  3. こと。

  4. 死亡時には、保険料を死亡前6ヶ月のうち、1ヶ月以上払い込んでいること。
  5. 児童手当を受給するには、保険料を受給前36ヶ月のうち12ヶ月以上払い込んでいること。
  6. 高齢者手当を受給するには、保険料を180ヶ月以上払い込んできて、年齢が55歳に達していること(被保険者の資格が終結するとき)。

  1. 病気の場合の保障内容は?
  2. 診療証で規定している病院、診療所、またはその関連機関にて治療を受ける際には、治療費を負担する必要がない。また、給料の50%の失業給付を支給するが、その際には、医師の診断書が必要となる。期間は、1回90日間まで、1年につき180日間までとする。但し、慢性病の場合は365日までとする。

  3. 治療を受けるとき際に提示するもの

1. 診療証(社会保障事務局が発行したもの)。

  1. 身分証明書、又は政府が発行した他の証明書(写真添付のこと)。

  1. 診療証に規定された場所以外で治療を受けることは可能か?

被保険者は緊急と、事故に遭った場合に限り、規定場所以外で治療を受けることがで

きる。

1. 緊急の場合とは、予測せず突然病気になり、症状が激しく緊急の治療が必要な場合を

指す(国民一般が理解できる状況であること)。

  1. 事故の場合とは、予測しない外的な衝撃から生じた事故を指す。

18.規定以外の場所で治療を受けたとき医療サービスはどのように受けられるか?

    被保険者が規定以外の場所で治療を受け、治療費を先に支払った場合は、社会保障事務局が以下に記した金額まで費用を払い戻すこととする。

緊急の場合

被保険者はあらゆる病院、診療所にて治療を受けることができる。その際、治療を受けてから72時間以内の場合(公休日は含まない)、当事務局が次に定めた金額まで負担する。

1. 患者が管轄地域外にいるとき(年間2回までとする)。

2. 患者が管轄地域内にいるとき(年間2回までとする)。

  1. 高度技術による治療・検査が必要な場合
  2. CTスキャン、MRIなどの検査が必要な場合は、法に従って、患者が支払った治療費のうち1回4,000バーツまでを支給する。

  3. 規定外の病院や診療所に患者を救急車で送ってから72時間以内の場合は、以下に定めた金額まで救急車費用を払い戻すこととする。

5. 被保険者は規定外の病院で治療を受けた後は、早急に診療証に記載した病院に経過を報告し、今後の治療に責任を持たせるようにする。社会保障事務局がまだ診療証を発行していない場合には、該当する地域の事務局に連絡し、病院・診療所を規定させる。

   事故に遭った場合

     政府系の病院で治療を受けた場合、治療を受けてから72時間以内なら患者が支払った治療費を支給する。民間の病院で治療を受けた場合は、緊急時と同様の規則に従って治療費を支払うこととする(回数は制限しない)。

  1. 出産の場合の支給額は?
  2. 社会保障事務局側は、1度の出産につき4,000バーツを支払う。1人2回までとする。

    被保険者が女性の場合は、出産費用と、出産休暇のための補助金(約90日間1.5ヶ月分の給料の50%)を支給する。

    被保険者が男性の場合は、出産費用のみを支給する(妻とは婚姻登録をしているか、又は同棲していること)。

  3. 身体に障害がでた場合の支給額は?
  4. 必要に応じて、1ヶ月2,000バーツまでの治療費と、給料の50%の失業給付を終始支給する。また、死亡した場合は、葬式費用と死亡時と同様の補助金が支給される。

  5. 死亡した場合の支給額は?
  6. 葬式費用として3万バーツの他に次のような補助金が支給される。

     1.保険料の払い込みが36ヶ月以上の場合は、給料1.5ヶ月分の補助金を支給する。

     2.保険料の払い込みが10年以上の場合は、給料5ヶ月分の補助金を支給する。

  7. 児童への支給額は?
  8. 6歳以下の子供を対象とし、1人1ヶ月150バーツを支給。1回2人までとする。

  9. 高齢者への支給額は?

養老年金

  1. 保険料の払い込みが180ヶ月を満たしている場合は,給料平均60ヶ月の15%の年金を支給する(この場合、被保険者の資格が終了する前の60ヶ月間を指す)。
  2. 保険料の払い込みが180ヶ月以上の場合は、前項に基づいて、支給額はさらに保険料払い込み期間12ヶ月につき1%増加する。

離職手当(退職金)

  1. 保険料の払い込みが12ヶ月に満たない場合は、被保険者が社会保障基金に加入する際に払い込んだ保険料と同額を支給する。
  2. 保険料の払い込みが12ヶ月以上の場合は、被保険者と雇用主が社会保障基金に加入するとき払い込んだ保険料と同額と利息分(社会保障事務局が定める利率)を支給する。
  3. 受給者が離職手当てを受ける資格を得てから60ヶ月以内に死亡したく場合は、死亡する前に受け取った最後の手当の10倍の額を支給する。

連絡先

  1. 社会保障事務局
  2. 11000 ノンタブリ県ムアン郡タラートクワン町ティワーノン通り第4村 88/28

    電話 1506

  3. 社会保障事務局 第1区
  4. (ホワイクワン、ディンデーン、パヤタイ、ラーチャテウィー、パトムワン地区管轄)

        電話 245-4101、245-3148、245-0868、245-3283、245-0858、245-3577

        ファックス 245-4008、245-0830

  5. 社会保障事務局 第2区
  6. バーンクンティヤン、バーンボーン、ジョームトーン、パースィーヂャルーン、バーンケー、

    ノーンケーム、ラーチャブラナ、トゥンクル、タリンチャン、タウィーワタナー、バーンプラット

    地区管轄)

    電話 415-0533、415-0544、415-2618  ファックス 415-8488

  7. 社会保障事務局 第3区
  8. (ノーンヂョーク、ミンブリー、クローンサームワー、ラートクラバン、ブンクム、カンナーヤーオ

    サパーンスーン、バーンケーン、サーイマイ、ラートプラオ、ドンムアン、ラクシー、ワントーンラーン、バーンカピ地区管轄)

    電話 510-0313、510-0946、510-1699、510-1793、510-2078  ファックス 509-1113

  9. 社会保障事務局 第4区
  10. (クローントゥーイ、ワタナー、スワンルワン、プラウェート、バーンナー、プラカノーン地区管轄)

    電話 390-1646-47、390-1657-59、390-1686-87、390-1697-98、390-1727-29

    ファックス 390-1767-68

  11. 社会保障事務局 第5区
  12. (ドゥシット、ポームプラープサトルーパーイ、プラナコン、チャトゥチャック、バンスー、サムパンタワン地区管轄)

    電話 587-5496、587-4828、587-2762、585-7017  ファックス 587-4891、587-3607

  13. 社会保障事務局 第6区
  14. (トンブリ、バーンコーレーム、ヤーナワー、クローンサーン、バーンラック、サートン、バンコ

    クヤイ、バンコクノイ地区管轄)

    電話 476-9016-19、476-9984-87、468-8739-40、468-8776-77(内線 132-138)

    ファックス 468-8771

  15. 各県の社会保障事務局