デポジットの預かり証の規定について

 最近、無料誌に「アパートのデポジットは退去後7日以内に返却すること、との法律ができた」の記事があったので、これについて調べてみました。

 法律の根拠は、官報2006年10月26日付、第123冊113特別ページにあり、厚生省消費者保護局が所管になっています。(注:2006年9月告示、2007年1月1日より実施)

 このタイトルは、短く略すると「デポジット預かり証の規定について」です。
 この内容は、次の通りです。

1.借りる人は個人(注:借り主が法人の場合、適用外)

2.デポジット預かり証はタイ語のみ有効

3.デポジットは2ヶ月分とする

4.デポジット預かり証には以下の内容が書かれていること

 (1)オーナー(貸し主)の名前、住所
 (2)借り主の名前、所属(会社名)、所在地
 (3)アパート、コンドミニアムの名称、場所、部屋番号
 (4)契約期間−開始日、満了日
 (5)デポジット金額
 (6)デポジット受取日
 (7)この証の中に、契約満了日後7日以内に返却する旨、表示すること

コメント: この規定は、未だ広く周知されていませんが、少しずつ普及していくでしょう。