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2007-03-06

日付
質問
回答
2007.01.31
 お客さんから、この事について問い合わせがありましたので、次の通りお知らせします。

1)VAT還元適用者
  永住ビザ、及びリタイヤメントビザ以外の、全ての旅行者が対象。(注:1年ビザ所有者はOK)
2)商品は、購入後60日以内。
3)商品は、合計5,000バーツ以上で、かつ1件が2,000バーツ以上。
4)商品に制限あり。

コメント:駐在員の人が一時帰国などで、プレゼント品を日本へ持っていく場合、VATの還元が受けられます。
     もちろん、プレゼント品によっては対象外のものもありますが・・・。
     注意したいのは、奥さんが購入して主人が申告した場合、購入者と申告者が異なり
     不可になりますので、念のため。

  ただし、この手続きは相当に時間がかかりますので、そのつもりで行って下さい。
モタモタして飛行機が行ってしまった、となりませんように・・・。
2007.01.21
 過去ログの[Re;納税義務について]を拝見いたしました。
 専門家へ相談とありましたが、どちらへ問い合わせたらいいのでしょうか?
 移民局とタイ税務署の2つになるのでしょうか?
 納税についてはプロである税理士、会計士のテリトリーです。
 よって、この場合、専門家とは 会計士の事です。
(タイでは税理士という名称は未だ使われていません。)

 なお、移民局は、イミグレーションで納税とは関係ありません。
 税務署については、納税に関係ありますが、問い合わせの場合、かなりの知識を持ってる人でないと相手にされない様です。

2006.05.31

  私は翻訳、索引付けの仕事をしている者です。
  このたび夫がタイに転勤することになったので私も会社を辞めて夫の被扶養者となりタイに行くことにしました。
 
 
就きましては、タイに行ってからも現在の会社の仕事をフリーランスでweb上で受注・納品したいと思っています。
  その際、日本国内の会社から支払われる報酬(年額10〜20万 日本円)に対する税金をタイに払わなければならないのでしょうか? 
 
  ちなみに夫の会社からは夫の現地での給料のほか、妻の私にも月額5万バーツほど生活費・滞在費として支払われることになっています。

 納税については、タイと日本で租税条約があり、その中に書かれていますが、要は、日本で報酬を得たら日本の税務署、タイで報酬を得たらタイの税務署、これが基本です。

 個々のケースの場合、異なりますので専門家の意見を聞きましょう。
2006.02.23
 会社を設立して自分が経営をする際、利益が出ない場合は回答例の2番と考えれば良いでしょうか?
 それとも利益が出ないということは放置と同じと考えて1番と考えるべきでしょうか?

 自営業で利益が出ない場合、所得も発生しないことになると思いますが、それでも所得税は必要と考えたほうが良いですか?

 利益が出る、出ないにかかわらず、日本人が取締役として経営する場合、個人所得税を支払わなければなりません。

 又、日本人が経営せず、タイ人の職員もいない場合、1のケースになります。
 自営業の場合、利益が出る、出ないにかかわらず、源泉所得税及びVATは支払わなければなりません。

2006.02.23

  
 バンコクで起業した場合、最低限の税金はいくらくらいと考えたら良いでしょうか?

 起業しても、最初のうちは利益が出ないと思うのですが所得税や法人税について、最低でもこの金額は支払わなくてはならないという目安があれば教えていただけますか?


 最低限の税金についてのお尋ねですが、その最低限とはどのような内容かはっきりせず、回答が難しいです。
よって、私が勝手に最低限を想定してお答えします。

1)会社を設立し、何もせず1年間放置していた場合
   所得税(個人、法人)は一切かかりません。
   他の税(例えばVAT)も一切かかりません。

2)会社を設立し、日本人が役員に就任して営業した場合、個人所得税(1ヶ月約5,500バーツ)、源泉所得税、VAT、法人所得税(利益のある場合)などです。

3)会社を設立し、日本人が役員及び、社員として就任しない場合、個人所得税(タイ人の給料分のみ)、源泉所得税、VAT、法人所得税などです。

 まとめとして、会社を設立し、事業活動を活発に行えば行うほど税が増えますが、不活発の場合、びびたる金額です。
 
  日本のように利益の有無に関係なく、資本金額に基づき納税しなければならない法人所得税(定額)はありません。
 
  さらに、厳しくアドバイスするなら、そのような税金を心配するより、起業して、売上げ増、利益増、に注意を払うべきではないでしょうか。

2006.02.14
  日本の本社の指示を受け、本社が仕入れた商品の検品・仕入に必要な情報収集等の場合は課税されないのですね。
 
  それでは、本社の指示を受けてのメーカーとの仕入交渉等は違法行為になるのでしょうか?
 基本的にタイ政府が定める駐在員事務所が許される業務内であれば、課税の対象にはならないのでしょうか?
   「メーカーとの仕入交渉」は違法行為になるかどうかですが、商行為と見なされ違法行為となります。

 しかし、この仕入交渉が単なる事務連絡なのか、価格を含めて商行為になるのか、その中味を検討する必要があります。

 又、課税の件ですが、駐在員事務所は無税です。ただし、駐在員個人に対する所得税は支払う必要があります。

2006.02.14
 
 タイの税制についてお尋ねしたいのですが、タイにおいて駐在員事務所は、営業活動が許可されていないために、恒久的施設とはみなされず、法人税課税がされないと聞いております。

 しかし、実際はタイ国内における製品について、品質管理等のサービス等を第三者に提供している場合は、それによる対価を得ているか否かに関わらず、課税対象とされる、(みなし課税)という情報をきいたのですが、その税制は2006年現在でも変わりありませんか。


 まず基本を説明します。

 ご指摘の通り、駐在員事務所は営業活動が認められていません。
あくまでも日本の親会社の指示を受け、市場調査、品質管理、本社との連絡調整などの業務を行います。

 質問によりますと、品質管理等のサービスを第三者に提供している、とありますが、この行為は駐在員事務所の目的に反しており、違法になります。
行ってはならない法律違反の行為です。

 一方、税務当局は、合法、違法に関係なく、利益を得た法人、個人に課税します。

 従って、駐在員事務所が、違法である営業活動で利益を得た場合、税務当局はバッチリ課税徴収するのです。

2006.02.07
 携帯電話の税率(輸入関税)をご存知でしょうか?

 前回、DVDプレーヤーを申告したときは、なんと40%近い税率でした。携帯電話も高いのかな?
  携帯電話は自ら使用する場合無税ですので、担当官にその旨告げればO.Kです。

 DVDの輸入税率は10%、プラスVAT(付加価値税)7%です。
  携帯電話については新品と中古に分けて説明します。新品は輸入税0%でVAT7%です。
 中古については新品同様、輸入税0%でVAT7%ですが、工業工場局の輸入許可が必要です。
  この場合、新品とはケースに入っていてまだ未使用のもの。
 中古とはケースがなく既に使われているものと思われます。よって規則に従うと、中古品は許可が必要となり通常は輸入(持ち込み)が不可となります。
 しかし現実には担当官とのネゴになるでしょう。
2005.08.30
 関税について追加質問ですが海外から通販で電気製品を購入した場合の関税も同じでしょうか?

  所謂、個人輸入として商品のパッケージもそのまま新品の状態で輸入する場合を想定しております。

 商品は携帯電話を一回り大きくしたようなPDA(小さいコンピューター)のようなものを予定しております。
 タイに新品を輸入する場合、例え個人使用の目的でも課税対象になります。それは、UPSでもEMSでも、その他航空便でも同じです。

 特にタイ税関は、日本からの家電品には過敏に反応しています。
 税金は数種類ありますが、輸入の場合は2種類から3種類で課税されます。

 関税・物品税・付加価値税などちなみにCDプレーヤー・DVDプレーヤー・コンポステレオ・テレビなどオーディオの類は、関税30% 物品税10% 日本からのインボイスが10,000円の場合4,000円が課税されます。
  PDAは、わかりませんが、ほぼ同じと見てよいと思います。
2005.08.30
 下記電気製品を持ち込みたいと思うのですが、関税はかかるのでしょうか?

[持参検討物]
 ノートパソコン(ビシネス用)1台、ノートパソコン(プライベート用)1台
 複合機プリンター 1台、 Playstation2 1台

 タイへの電化製品の持込の質問ですが、手荷物として持ち込む場合は無税です。もちろん、自分自身が使用することが原則ですが。

 又、荷物として業者を通じて持ち込む場合は課税されますが、その税はわずか3〜5%です。
2004.11.28
外国人が買った不動産には固定資産税が課せられる? 知ったかぶりをする日本人に注意しましょう固定資産はかかりません
2004.01.30
個人所得税と滞在日数の関係は? タイ国税法典第41条を参照ください
2004.01.12
滞在日数と個人所得税関係は? 180日未満でもWPを取得して働く以上申告が必要
2003.07.08
WPを取得すると税金を払う義務が発生する? 発生します。40000B以上の収入があるとみなされるからです

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