【メルマガ180号掲載】 2013.5.29
2013.7.10 修正
当社は、コンドミニアムに於いて、サービスの良くないオーナーの場合、「お客さんより家賃 2 ヶ月分を預かり、オーナーの代わりにリクエストを実施する」 という制度を導入することにしました。
1. この制度導入の背景
最近、コンドミニアムのオーナーは、家賃だけはしっかり受け取るものの、オーナーとして
の義務を果していないケースが発生するに至っています。
例えば、修理を何度もお願いしても実施してくれない、連絡がとれない、長期間海外に行って
いる、等々、いろいろな理由があげられます。
お客さんとしては、そんな理由に関係なく、良いサービスを求めています。
このサービスの悪さが、当社の怠慢、と思われ、又、あたかも当社が無責任であるがごときに
思われています。よって、このような状況をなくすため、考案しました。
2. 家賃を 2 ヶ月分預かる場合の例
(1) お客さんのリクエストについて、約束をしつつも、未実行の状態が続く場合。
(2) オーナーと連絡がとれない、又は、とりづらい場合。
(3) 退居後 60 日後に返却されることになっているデポジットが、容易に返却されない、
と想定される場合。
3.家賃 2 ヶ月分を預かる手順
(1) オーナーに対して家賃2 ヶ月分を預かることについて通知する。
(2) 当社から、お客さんに理由を述べて、預かりに同意してもらう。
(3) オーナーに対して、(2)に基づき、再度通知する。
同時に、コンドミニアムの管理組合に対して、レターを出し、理解を求める。
(4) お客さんより家賃を預かり、そのお金で、リクエストの対応を行う。
4.この制度について
(1) この制度については、不動産屋である当社が一切の責任を負い、お客さんに対し
ても被害が生じた場合、補償する。
(2) 家賃を預かった場合、当社が領収書を発行する。
(2013.5.29 K 記)
【関連情報】 オーナーと連絡がとれない場合の処置