トップ 住宅情報トピックス > 賃貸契約の基本

NO.
賃貸契約の基本 トピックス 一覧
13.
さんざん値切って買わない → 刺されてしまった日本人
12.
何故、再契約手続きが必要か
11.
メッタ斬りの社長 ― 再契約リクエストで大活躍
10.
ビジネス商習慣に基づかない契約書は、有効であっても使えない
9.
オーナーへのリクエスト (マニュアル)
8.
リクエストも社長が出れば、なんとか実現する?
7.
再契約に伴うリクエストについて(お願い)
6.
たかが1日でも、大違いの賃借契約書
5.
NOTICE(退去通告日数)について
4.
再契約の際のDiplomatic Clauseとは
3.
契約更新についての注意
2.
再契約時のお客さんのリクエスト
1.
退去手続きの流れについて
番外編
2
直接契約して大損する
1
再契約後、60日前しか日本帰国ノーティスは認めない


さんざん値切って買わない  →  刺されてしまった日本人
【メルマガ180号掲載】 2013.6.17

  この話は、タイに長く住んでいる人にとっては有名な逸話です。

 ある日本人が果物屋へ行って、果物の値段をさんざん値切っておいて、結局「買わない」と言った。怒った商人は、ナイフでその日本人の腹を刺してしまった、という結末。

 この教訓として、買う気がないなら最初から「値切るな」、「冷やかしをしては いけない」ということでしょう。

 以上で、この話は終りですが、実は最近「サービスアパートの再契約」について、これと似たような話を耳にしたので、紹介しましょう。

 サービスアパートのマネージャーから値上げの提案があり、借主である日本人は、当社に値下げ要求を依頼してきました。そこで当社は、値上げ額を半分にさせて、お客さんに伝えました。

 それに対してお客さんは、「自分で直接交渉したい」と言い、そのセッティングを行いました。その直接の交渉(?)でマネージャーは折れて、「昨年と同額でいいです」と、値上げ提案を撤回しました。 そしたらどうでしょう。 お客さんは「再契約せず退居します」との回答。

 この報告を聞いて、「驚いた、と言おうか、あきれた、と言おうか」。この理不尽なお客さんの態度に対してです。
 先段で書いた、果物屋でのナイフ刺し事件とよく似たケースです。

 皆さーん、気をつけましょう。
 私も含めて日本人は、タイ国に於いては外国人扱いされています。この地では日本にいる時よりも、より以上のマナーが求められています。
 このことを、初心にかえった気持ちで、いつまでも忘れたくないものです。(2013.6.14 K記)

【関連情報】
再契約時のお客さんのリクエスト
オーナーへのリクエストマニュアル




何故、再契約手続きが必要か
【メルマガ178号掲載】 2013.4.17

 当社は、再契約を迎えるお客さんに対し、契約の有無について、お知らせ通知を行っています。

 これに対して、お客さんは、直接アパートと再契約をする人、不動産業者を通して再契約をする人に分かれます。

 再契約手続きをしないことは、契約が切れて、退居しなければならず、引き続き住み続けるためには、絶対必要な手続きです。

 その際、業者を使うメリットはなぜかという疑問が生じます。 直接行うことも当然選択枝の一つです。

 それらについて、以下のページで詳しく書いてみました。
 関心のある方は続きをどうぞ。                      ( 2013.4.17 K 記)

【関連情報】
再契約時のお客さんのリクエスト
オーナーへのリクエストマニュアル




メッタ斬りの社長 ― 再契約リクエストで大活躍
【メルマガ177号掲載】 2013.2.24

 このところ、うちの社長は、再契約リクエストを担当しています。このセクション、過去 3 人の日本人がギブアップしたという、超困難な仕事内容でした。

 そこで、社長自ら担当することになったのです。

 次々にリクエストを捌(さば)き、まるで 300 人のフォロー客をメッタ 斬りしているような感じです。とにかく、次々に一件づつ、対処しています。中には、切実なリクエストではなく、希望的リクエストなので「このリクエストは通りませんよ」と、お客さんを説得するケースもあるようです。

 今までのように、お客さんから「どうなっていますか?」なんてメールは来なくなりました。その代りに、こちらからお客さんに「どうなっていますか?」と逆に質問したりしています。

 こうなると、頼もしいですネー。お客さんに喜ばれて、社長にとっては、趣味で仕事しているようなものです。

 最後に、ケースによっては、やりすぎることもありますので、その場合は、社長に代って、お詫びしておきます。                                     ( 2013.2.24 K 記)

【関連情報】
再契約時のお客さんのリクエスト
オーナーへのリクエストマニュアル



ビジネス商習慣に基づかない契約書は、有効であっても使えない
【メルマガ173号掲載】 2012.10.24

 ソイ 39 にあるコンドミニアムのオーナーの契約書に、問題ありです。

 それには、「再契約したその後、30 日ノーティスでデポジットは返すが、一ヶ月の家賃を差引く」という条項がありました。

 この部屋を紹介したお客さんから、以上の内容の相談があったので、部屋のオーナーと話し合いました。

 「契約書の中味について、不動産屋は口を出す立場に無いが、ビジネス商習慣に基づかない内容では、今後、この部屋を紹介しません。これは、当社だけでなく、他の業者も同調します。」と云ったら、即、「わかりました。」との回答。

 こうして、この件は一件落着です。 お客さんは、「さすが 小林㈱」と喜びの一声。 「オーナーさん、協力ありがとう」。

 こうして、オーナーと不動産業者は、持ちつ持たれつの関係で永く続くのです。  ( 2012.10.24 K 記)

【関連情報】
アパートの契約書について
NOTICE(退去通告日数)について



オーナーへのリクエスト (マニュアル)
 【メルマガ171号掲載】 2012.8.29

趣旨:お客さんがオーナーに対してリクエストを出す際、基本的内容についてマニュアル化しました。

1.リクエストの提出について
   最初に、すべての項目を提出しなければなりません。追加リクエストは、基本的に受け入れられ
  ません。なぜなら、元々切実な内容でないため、最初の提出に含まれていないと思われるから
  です。

2.内容について
   内容がはっきりしないのは、検討してくれません。リクエストは具体的でなければなりません。

3.条件付きリクエストについて
   「A 案がダメなら B 案を」という内容では、 A ・ B とも切実な要望内容と見なしてくれません。
  さらには、再契約の意思表示をせず、リクエストを提出しようものなら、真剣に検討してくれま
  せん。

4.非常識のリクエストについて
   年2回の「カーテンの洗濯」をリクエストした人がいます。現実的でないリクエストは非常識と見な
  されます。

5.リクエストが希望か、切望か
   単なる希望のリクエストは、実現の可能性は薄い、と思った方が良いでしょう。「ダメモト ( ・・・ ) 」
  (ダメで元々)も、時と場合によりけりです。

6.リクエストの再検討はしてくれない
   リクエストは、1回の回答で終了です。再度リクエストを要望しても取り扱ってくれません。
  いわゆる 「一事不再議の原則」だからです。

7.リクエスト総項目について
   特に基準はないものの、9項目以内に抑えるべきでしょう。かつて、18項目提出した人が
  いましたが、こんなに多すぎると、オーナーは気分を悪くして 「あなたには部屋を貸したくない」と
  思われるだけです。

8.窓口の一本化
   主人と奥さんが別々の窓口として進めた場合、又は、オーナーへ、当社とお客さんが二つの
  窓口として進めた場合、話が複雑になってしまいます。窓口の一本化は、基本的ルールです。

9.最後に
   借主の姿勢ですが、「借りてやっている、借主は神様だ」といった思い上がった、又は、タイの
  商習慣に無知な方は、この際、考えを改めるべきです。ここは「借りさせていただいている」という、
  謙虚な心が重要です。

  一方、オーナーとしては、自分の資産を快く借りて欲しいと、願っています。日本人に借りてもらって、「本当にうれしい」と思っていますので、単なる貸借関係を超えた「心の友情」が存在することを知って欲しいです。                                  (2012.8.29 K 記)

(備考) リクエストを出す際、「その内容によって、再契約するかどうか判断する」というお客さんが
     稀(まれ)にいます。言うまでもなく、こんな態度では、貸主はまともに対応してくれません。

【関連記事】
再契約時のお客さんのリクエスト   再契約に伴うリクエストについて(お願い)



リクエストも社長が出れば、なんとか実現する
 【メルマガ170号掲載】 2012.8.16


  当社は、アパートのオーナーに対してのリクエスト処理担当を専門に置いて、お客さんのフォローを行っています。 

 そのリクエストですが、さまざまな内容があり、それらをケースバイケースで対応しています。
 問題は、そのリクエストの内容で、ケースによっては切実な、ごもっともな内容でも、オーナーがO.K.してくれない場合があります。

 そこで、当社の社長の出番となります。永年の経験がある社長ですから、八面六臂(はちめんろっぴ)で対処しています。

 お客さんはリクエストで不満の場合、「社長を出せ」、又は「社長と話したい」と言って、直接訴えることが可能です。どんな リクエストでも、社長がのり出せば、なんとかなるものです。本当?

 ただし、あくまで理にかなった内容のリクエストであることが前提条件です。「こだわり」を共有するお客さんとうちの社長は、馬の合うコンビになるのでは?     (2012.8.16 K 記)

【関連記事】
再契約時のお客さんのリクエスト
当社の社員へのコンプレインは、直接社長へ



再契約に伴うリクエストについて(お願い)
 【メルマガ168号掲載】 2012.6.8


  当社内カスタマーサービス部門では、再契約に伴うリクエストを扱っていますが、次のようなお願いをしたいと思います。

1.要求内容は、具体的、かつ詳細にお願いします。そうしないと、無駄な時間がかかってしまいます。

2.再契約の態度を決めずにリクエストを優先し、その結果次第という態度は、オーナーに相手に
  されませんので、留意願います。

3.リクエストの中身について、単なる希望、要望では迫力がありません。切実な要求に絞って要求
  するようお願いします。

 なお、当社への期待が大きい(?)ため、リクエストが殺到しており、場合によっては2週間程度、時間がかかる場合があります。
 どうか、この点について、御理解お願いします。         (2012.6.8 K 記)

【関連記事】
再契約時のお客さんのリクエスト
当社カスタマーサービスの紹介
オーナーへのリクエスト マニュアル



たかが1日でも、大違いの賃借契約書
【メルマガ167号掲載】 2012.4.27

  アパートを借りる際、物件の特定、家賃と共に、契約期間の表示が必須条件ですが、その中で1年契約の期間について、問題にしましょう。

 通常、民法では、1年間は365日としています。具体的には1月1日開始なら12月31日をもって終了となります。しかし、賃借契約では、1月1日開始なら、翌年の1月1日をもって終了となるのです。つまり、日数としては366日となります。

 当社は、従来から1年は365日と表示してきましたが、この分野に詳しいお客さんからの指摘で、366日と変更することにしました。お客さんへ、貴重なご指摘ありがとうございます。

  問題発生の例として、1年契約した人が、12月31日で終了して、次にアパートに移った場合、契約が1月1日開始のため、1日分を請求されたとのこと。たかが1日でも、しっかり家賃を請求するオーナーさん。
 これは、書いてあることがすべてなので、どうすることもできません。当社としては、1年は366日として、オーナーにオファーしています。しかし、中には同意しない人がいたりして……。それでも、こだわって、頑張るしかありません。


【関連情報】
・アパートの契約書について


NOTICE(退去通告日数)について
【メルマガ126号掲載】 2008.12.15

 アパート・コンドを移動されるお客様の場合、現在住んでいるアパートの退去通告日数は、重要確認事項です。退去日数を守らない場合、デポジットに支障があるからです。契約が切れた後でも、前契約のNOTICEが生きていますので、絶対に守らなければなりません。

 【退去通告日数について】
退去通告日数は、下記、3パターンで大体のアパート・コンドが当てはまります。

①30日前通告
 この場合、新しいアパートが決まってから、退去レターを出して十分間に合います。退去通告をしてから、30日後以降で入居日を設定することができるため、ほとんどのオーナーは待ってくれます。

②45日前通告
 新しいアパートが決まってから、退去レターを出すことをお勧めします。人気物件や変わったオーナーですと、45日後以降の入居を断られるケースも出てくる日数です。

③60日前通告
 新しいアパートが決まってから退去レターを提出では、新しいアパートのオーナーが入居日を待てず、予約ができないケースがよくあります。退去の意志が固い場合、退去レターをアパートが決まる前に出しておくことをお勧めします。そうしないと、新しい物件に入居するのに難しいです。
 しかし、必ず新しいアパートに移るよう探さなければならず、退去届けの撤回はできないと思った方が良いです。よって、退去と入居の時間的タイミングを十分考える必要があります。

 【よくある質問】
Q.契約期限が11月30日ですが、引越しをする場合、11月30日までに
  退去しなければならないのでしょうか

A. 11月30日前に退去することは出来ませんが、後は、退去通告日数の問題となります。
  NOTICE30日の場合、11月15日に退去レターを出せば、12月15日以降が引越し日となります。

Q 現在のアパートの契約を更新しました。
  アパートを移動したいのですが、契約期限前に退去することは可能でしょうか?

A オーナー・アパートによって違います。
  必ず確認する必要があります。

Q 12月6日に退去します。最終月の家賃は日割りになりますか?
A 必ず確認する必要があります。特にインド系オーナー物件、セティワン系列は日割りではなく、
  半月締めになるケースが多いからです。この場合、6日に退去ですと、15日まで家賃が発生する
  アパートもたくさんあります。

【関連記事】
契約・入居・契約更新・退居




契約更新についての注意
 【メルマガ119号掲載】 2008.5.20

 入居後1年近くになると、契約更新、不更新の手続きをしなければなりません。
当社ホームページでこの「契約更新」についての項目がなかったので新設しました。

「契約・入居・契約更新・退居」
http://kobayashi.co.th/jutaku-joho/05.htm

 更新の際、重要なのは、中途解約項目「ディプロマティク クローズ」を挿入してもらうことです。
この項目がないばかりに、デポジットの返却が不可になるケースが出ています。

【関連記事】
契約・入居・契約更新・退居



再契約時のお客さんのリクエスト
 【メルマガ150号掲載】 2010.12.15
 当社のサービスで、2年目 or 3年目の再契約時に、お客さんからのリクエストをオーナーに伝えています。

 リクエストの内容と、それに対するオーナーからの回答は次の通りです。 なお、この内容は担当者の経験に基づき書きましたので、あくまでもアバウトです。額面通り理解してもらっては困ります。一応の傾向ということで、実際はケースにより異なりますので念のため。

 当社は借手と貸主の間に入って、双方がハッピーになるよう勤めています。
再契約時のリクエスト
1.清掃する
  (1)カーテン (2)エアコン (3)ソファー (4)洗濯機の掃除
2.家賃の値下げ
3.諸経費の家賃への組み入れ
4.TVを液晶テレビにして欲しい

リクエストに対する回答
1.クリーニングは殆どO.Kしてくれる
2.通常できないと回答してくるが、コンドミニアムについては、ネゴが可能のよう。
3.諸経費の家賃の組み入れの方が、家賃の値下げより容易。
4.液晶テレビへの交換はオーナーによりけりです。特に、ワンオーナーは部屋数が多いので
  難しいですが、一方コンドミニアムは少し聞いてくれます。

【関連記事】
当社がオーナーに代ってリクエスト受付を行う
オーナーへのリクエスト マニュアル



退去手続きの流れについて (退居)
【メルマガ114号掲載】   2007.12.21

 早いもので、今年度も引越しシーズン到来となりました。
タイに赴任になり、御入居の申し込みも多時期ですが、本帰国のお客様も非常に多い時期です。 そこで、急に帰国命令が出た後、入居しているアパートやコンドミニアムのオーナーへ 退去通告の簡単な流れをご説明します。

① 会社から帰国命令が出る。

② 仲介した不動産業者に連絡をする。

退去レターを作成する(英文)
弊社のお客様には、退去レターの見本をメールかFAXでお送りします。具体的な退去予定日が決まっていない場合、大体の日にちを入れておきます。例)Date of vacating : About Middle of March

④ 作成した退去レターを、不動産業者に送る。
弊社では、送られてきた内容を確認し、オーナーに送ります。

⑤ 退去レター原本にサイン後、アパートやコンドミニアムのオフィスに提出する。
退去日が確定していない方は、確定後、退去日を入れてから提出して下さい。

 ここまでが、退去通告の簡単な流れになりますが、ポイントとして
※詳しい退去予定日が確定していない場合でも、帰国が決まったら、すぐに不動産業者に連絡しましょう。
※アパートやコンドミニアムのオーナーへ口頭で退去通告するのは避けましょう。
  必ず、文書で通告しましょう。

【関連記事】
契約・入居・契約更新・退居




直接契約して大損する
【メルマガ143号掲載】 2010.5.10

 アパートマンション契約は通常1年になっています。
当社は、契約満期2-3ヶ月前に、再契約の有無をお客さんに知らせています。ここで、再契約について業者を通した場合と、通さないで直接行った場合のメリット、デメリットについて書いてみましょう。

1.業者を通した場合、日本へ帰国する場合のNOTICEを30日前になるようオーナーにお願いしています。場合によっては再契約であってもNOTICEが60日前と書かれてあり、帰国に際し問題が生じます。

2.直接再契約を行った場合、リクエストを聞いてくれる率がダウンする場合があります。又、そのリクエストもなかなか実行してくれない場合もあります。

3..業者を通してのデメリットは一切ありません。

 最近の例ですが、サービスアパートで直接再契約を行ったお客さんが、いざ帰国になりデポジット返却を求めたところ「不可」と云われました。契約書の中味を見ると「再契約であってもその日から6ヶ月住まない限りデポジットは返却しない」と書かれていました。デポジット2ヶ月分12万バーツの損です。

 残念ですが仕方のないことです。万一、当社を通して行った場合、このケースの場合、当社は全額補償したでしょうが・・・。なお、当社は、再契約の場合、短期間契約であっても全額デポジットが返却されるよう契約書の変更をオーナーに求めています。

【関連記事】
契約・入居・契約更新・退居



再契約後、60日前しか日本帰国ノーティスは認めない
【メルマガ137号掲載】 2009.11.19

 稀なケースですが、1年後の再契約に於いて60日前ノーティスを要求されるオーナーがいます。駐在員は自ら帰国を決める訳ではなく、全員が会社命令によるのです。それに対して、60日前にノーティスを要求しているのです。現実には、60日前にノーティスは、大変無理なことです。

 このようなオーナーに対しては、お客さんに代わり当社が事情を説明して、30日前にするようにお願いします。最悪の場合、45日前に落ち着いたケースもあります。ビジネス習慣を知らないこのような理不尽のオーナーに対して説明してあげる、これも当社の任務なのです。

 以下、再契約についてのおさらい。
初年度の契約については、中途解約は殆ど認められていません。2年目の契約で、再契約時に日本帰国の場合、30日前のノーティスで契約解除が認められています。当社は以上のようなトラブルが生じないよう、事前に契約書のチェックをお客さんに代わり行っており、バンコク駐在の最後まで、住居についてフォローしています。

【関連記事】
契約・入居・契約更新・退居