ソイ 61 にある Avenue 61 で、退去後 60 日が過ぎてもオーナーがデポジットを返さず、かつダメージ料として45,000バーツ請求してきました。話し合いがつかず、結局、裁判になりました。その結果は次の通りとなりました。
鈴木(仮名)さんのデポジット返却についての判決内容
貸主は借主に、 15 万バーツを返すこと
借主に対し、訴え日から支払日まで、 15 万バーツに対して年率 7.5 %を利子として支払うこと(約 3,000 バーツ)
借主に対し、弁護士料、及び裁判所への手数料として 4,000 バーツを支払うこと
解説: デポジット合計 16 万バーツに対し、判決は 15 万バーツで、残りの1万バーツはダメージ料の
一部ということになります。さらに、遅延料として約 3,000 バーツ、弁護士料として 4,000 バーツ
が借主に支払われるという。
当社では、退去後、 60 日以内に返済する、という方針であり、貸主の義務を追求した結果の
判決です。
コメント: 退去立合いの際、オーナーは当日立合わず、後から法外なダメージ料を請求したケースで、これは
当社として放置できず、司直(しちょく)の判断を仰ぎましたが、ほぼ借主の満足いく結果になり
ました。 (2012.3.14 K記)