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デポジット返却関連 トピックス 一覧
掲載日
10
・デポジットを返却しない事例の報告
2013.4.17
・退居後60日以内 デポジット返却フォロー 年間報告
2013.1.16
・デポジットに、VAT がつく訳ないだろう。
2012.10.16
・ダメージ料を裁判にて解決
2012.3.16
6
・15日前ノーティス(通告)でも、デポジット2ヶ月返却させた当社の秘策  
5
・退却後60日以内、デポジット返却 フォロー2011年度 年間報告  
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・月例 デポジット返却フォロー報告


デポジットを返さない事例の報告
【メルマガ178号掲載】 2013.4.17 

1. はじめに
  最近、デポジット(2ヶ月分)を返さないオーナーが増加しています。
  かつて、ワンオーナー 60 %、コンドミニアム 40 %の比率が、現在では逆に、ワンオーナー 40 %
  (サービスアパート含む)、コンドミニアム 60 %に逆転しています。
  このことは、個人オーナーの増加により、トラブル発生が多くなってきていると云えます。

2.  当社の対応
  当社は、デポジットを借主に返却するため、専門のスタッフを配置してフォローしています。
  この専門スタッフによりフォローさせ、年間に約 10 件程度、納得のいく形で解決をはかってきました。

3.  現在、法的処理中、又は準備中の案件

(1) Noble Remix ( Sukhumvit Soi 36 )     2012 年 11 月 18 日退居
   ダメージ料  14 万バーツを請求しています。
   床の一部汚れを理由に、全床を張り替え、それを全額請求しています。
   政府の苦情委員会で、話し合いにより決着を目ざしていますが、見通しとしては、民事裁判に
    なりそうです。

(2) Top View Tower ( Sukhumvit Soi 59 )    2012 年 10 月 26 日退居
   小切手が不渡りとなって、現在に至っています。 5 万バーツ以上は、刑事事件
   に該当するにもかかわらず、強気のオーナーです。近々、政府の苦情委員会に申立て予定。

(3) Noble Remix ( Sukhumvit Soi 36 )     2012 年 11 月 18 日退居
   理由も無く、デポジットを返却していない。当社に 2 万バーツの手数料を支払う条件で、当社が
    返却要求中。

(4) Noble Remix ( Sukhumvit Soi 36 )     2012 年 11 月 18 日退居
   オーナーは、お金が無いと宣伝して、デポジットを返却しない。
   政府の苦情委員会に申立て予定。

4.  政府の苦情委員会への申立て書類

(1)契約書
(2)デポジット領収書
(3)本人のパスポート(顔写真ページ)
(4)当社への委任状

   以上の書類が必要書類で、これにより、本人自ら委員会へ出席する必要はありません。

5.  民事裁判での必要書類
  政府の苦情委員会への申立て書類に同じ。
  契約に基づく事件なので、弁護士は不要。当社の社員が原告代理人になり、進める。 (2013.4.18 K 記 )


参考サイト: タイ政府の苦情委員会 (タイ語サイト



退居後60日以内 デポジット返却フォロー 年間報告
【メルマガ175号掲載】 2013.1.16 

 当社は、借主がアパート退居後、60日以内にデポジットが返却されるようサポートしていますが、2010~2012年の結果は、別表の通りです。

 これによると、昨年度は、その前に比べて、返却されていない件数が大幅に増加しています。

 もちろん、当社の成約件数の増加も関係していますが、コンドミニアムの増加が、最大の原因と、想像しています。

 今後とも、デポジットが60日を過ぎても、返却してくれないケースが増加すると予想します。

 よって、アフターサービスの良い不動産屋を選択することをお勧めします。 (2013.1.15 K 記 )


             《退居後 60日以内 デポジット未返却リスト》     (数字は件数)
2012年 2011年 2010年
1
10
6
2
2
2
-
1
3
7
2
-
4
4
-
4
5
13
1
-
6
15
-
-
7
7
4
7
8
9
4
8
9
10
2
5
10
5
-
5
11
8
3
5
12
2
4
5
合計
92
26
42
(注:数字のない月は未調査)



デポジットに、VAT がつく訳ないだろう。
【メルマガ172号掲載】 2012.10.16 

 みなさん、世の中には不思議なことがありますねー。 その中の一つに、デポジットに VAT (付加価値税)が加算されるという話です。

「ここはタイだから」なんて云ってしまえばおしまいですが、そう終わらせるわけにはいきません。(こだわりの小林社長)

 当社は、こんなケースの場合、オーナーに是正するようお願いしていますが、馬耳東風です。

 実際、 VAT をお客さんから受け取っても、税務署には届けていないでしょう。いや、もしかしたら事務的に届けて、支払っているのかもしれません。

 ちなみに、会社契約の場合、VAT が発生しますが、個人と個人の場合はVAT は生じません。借手である会社担当者は、こんなケースでも、面倒なので是正要求をせず、そのまま支払っているようです。

 正しい知識で、正しい VAT 処理方法が求められています。         ( 2012.10.12 K 記)



ダメージ料を裁判にて解決
【メルマガ165号掲載】 2012.3.16 

 ソイ 61 にある Avenue 61 で、退去後 60 日が過ぎてもオーナーがデポジットを返さず、かつダメージ料として45,000バーツ請求してきました。話し合いがつかず、結局、裁判になりました。その結果は次の通りとなりました。

鈴木(仮名)さんのデポジット返却についての判決内容
•  貸主は借主に、 15 万バーツを返すこと
•  借主に対し、訴え日から支払日まで、 15 万バーツに対して年率 7.5 %を利子として支払うこと(約 3,000 バーツ)
•  借主に対し、弁護士料、及び裁判所への手数料として 4,000 バーツを支払うこと

  解説:  デポジット合計 16 万バーツに対し、判決は 15 万バーツで、残りの1万バーツはダメージ料の
       一部ということになります。さらに、遅延料として約 3,000 バーツ、弁護士料として 4,000 バーツ
       が借主に支払われるという。

       当社では、退去後、 60 日以内に返済する、という方針であり、貸主の義務を追求した結果の
       判決です。

  コメント: 退去立合いの際、オーナーは当日立合わず、後から法外なダメージ料を請求したケースで、これは
       当社として放置できず、司直(しちょく)の判断を仰ぎましたが、ほぼ借主の満足いく結果になり
       ました。                         (2012.3.14 K記)




15日前ノーティス(通告)でも、デポジット2ヶ月分返却させた当社の秘策
【メルマガ163号掲載】 2012.1.6 

 通常30日前、60日前ノーティスにより、保証金(デポジット)が返却されますが、今回のケースは、なんと15日前ノーティスにも関わらず、デポジット2ヶ月を返却させました。お客さんは、全額戻らないものと諦めていましたので、2ヶ月分、全額の返却に大喜びでした。

 たまたま、今回のケースの場合、2年目の再契約の手続き中でした。借主がサインをして、貸主に送付しましたが、貸主がその手続きを済ませず、契約切れとなっていました。その時に、借主は15日前ノーティスで退居し、日本へ帰国しました。

 当初オーナーは、1ヶ月のみ返却するとの回答でしたが、当社から「契約が満了し、再契約が成立していないので、デポジットは全額返却するように」と要求し、結果的に全額返却となったのです。

 レアケースと云いながらも、当社は、デポジットの返却について専任の担当者を置いてフォローしています。契約書は重要ですネー。

(2012.1.6 K記)  

【関連情報】 退却後60日以内、デポジット返却 フォロー2011年度 年間報告
         デポジットを返却させた、当社の実績



退去後60日以内、デポジット返却 フォロー2011年度 年間報告
【メルマガ162号掲載】 2011.12.12 

 当社は、お客さんがアパートを退去後、デポジットの返却についてフォローしていますが、その結果は次の通りです。

 この1年間で、合計27件、デポジット返却が遅れたものの、2件を除いて全員返却しました。この2件については、裁判所で係争中です。具体的には、次の通りです。

  1.  退居の立合に、立ち会わず後になってダメージ料を請求してきた。そのダメージの中味と金額が過大な請求なため、借主は認めず。
  2.  契約満了により退去。その際、オーナー側のエージェントに事情を伝えたが、そのエージェントと連絡がとれず。オーナーは事前通告がないという理由でデポを返さない。

 以上の2件は、当社が責任を持ってフォローしています。

(2011.12.3 K記)  

【関連情報】月例 デポジット返却フォロー報告 (12月15日現在)



「デポジット返却2ヶ月以内」の目標
【メルマガ124-125号掲載】   2008.10.10-11.7

メルマガ124号
 通常アパートを退居してから、諸経費を清算し2ヶ月以内でデポジットが借主に返却されます。
しかし、一部のオーナーはそれを守らず延び延びにしています。そこで当社の出番となる訳です。

 オーナーの言い分は、電気代・電話代などの清算が済んでいない、ダメージ料が定かでない、など色々理由を言っているのです。オーナーの言う通りにしていると、3~4ヶ月過ぎても、まだ清算されません。最長では6カ月というのもありました。

 そこで、この業務は2ヶ月後が過ぎた時点から社長が直接指揮をして処理をすることになりました。当社の目標として、退居後2ヶ月以内に返却を掲げて努力することになりました。貸主・借主の皆さん、ご協力をお願いします。

メルマガ125号
 先月号の続きの話です。
デポ返却のため日本人とタイ人のぺアでフォローしています。退居後1ヶ月を過ぎると、リストを元に個々の点検をしています。

 ワンオーナーは、比較的協力を得やすいですが、問題はコンドミニアムのオーナーです。色々な理由を付けて延ばされているケースが多いようです。「清算が済んでいない」という理由を云うので、電話局に電話して料金を照会させたりしています。ソイ39のヨングスーアパートは8月末までに閉鎖になりましたが、先月末で全員(5人)のデポが返却されました。未だ未返却の人もいるとのことですが・・・・。

 先月末で2ヶ月以内に返却できなかった人が4名いましたが、全員されるよう努力します。 又、退去したお客さんに対し、返却督促状況を随時報告しますので、ご協力お願いします。

[関連記事]
月例 デポジット返却フォロー報告



デポジット返却が退居後60日かかる理由
【メルマガ143号掲載】 2010.5.21

  お客さんから、「なんで退居後60日かかるのか?もっと早くできるでしょ」と、早期のデポジット返却が求められています。このことについて、以下コメントしてみましょう。

 オーナーは、光熱費などの清算が済んでいないことを理由にあげていますが、その通りなのです。問題は、返却期間で、今の時代2ヵ月後は永すぎると思うのは普通でしょう。これについては、一理あります。

 電話代(たいして使用していないのに)の請求書が遅れてきます。TOTという役所が行っているため、サービスが良くないのです。同じ電話代でも民間のTrueは、請求書が早く来ますので、デポジット返却が早期に可能です。さらに電話代の請求書が遅いと共に、この事務処理をしている、アパート事務担当者の仕事ぶりも、関係しています。

 もう一つ別の理由があります。それは、従来からオーナーは、運転資金としてデポジットを運用してきた、ということです。これは商習慣として行われてきましたので、なかなか変更することは出来ないでしょう。当社としては、商習慣を打破することも出来ず、現在に至っています。

 



契約途中での転居の場合、デポジットは戻るか?
【メルマガ140-141号掲載】 2010.2.15-3.10

メルマガ140号
 Aさんは、入居後オーナーへのリクエスト(主に修繕)が満たされてないとして、転居してデポジットの返却を求めました。それに対して、オーナーは、「出来る限りのリクエストは聞いてあげた、よって、借主が勝手に転居したのでデポジットは返さない」と主張。

 さて、どちらの言い分が正しいのでしょうか?

 一般的に「入居者は、正当な理由がない限りデポジットを請求しても戻らない」というのが通常のケースでしょう。 仮に、入居後リクエスト(主に修繕)を実施しないことをもって、デポジットの返却が認められるのでしょうか?
 現在、この事件は裁判所にて係争中です。和解になるか不明ですが、関係者にとって関心の高い出来事です。 (次号に続く)

メルマガ141号
 前号で報告した内容の続きです。
結果として、契約途中で転居した場合、デポジットは戻りませんでした。

 具体的には、裁判所での判決で、貸主の全面勝訴となりました。理由は、1年の契約を交している以上、借主はオーナーのリクエスト実行が不十分であっても、その理由をもって中途解約理由にあたらない、というものです。
 まあ、当然の判決でしょうが、このような理由で裁判所に訴える借主の頭の構造は、一体どうなっているのでしょうか?



デポジットを返却させた、当社の実績
【メルマガ129号掲載】   2009.3.12

1.はじめに
 通常デポジットはアパート退居後2ヶ月以内に返却されます。
 たまたまそのデポジット(2ヶ月分)が正当な理由なく返済しない部屋のオーナー(貸主)に出会いました。そこで、当社は借主の立場にたって返却するよう貸主に対してお願いをしてきました。

 今回、再三のお願いにもかかわらず、デポジットを返却しないので、ソーコーポー(消費者苦情委員会)に代理申立てし、デポジットを返却させた、という事実経過を紹介します。

2.事実経過
 AさんはBコンドミニアムを退居後、2ヶ月が過ぎてもデポジットを受取っていませんでした。その間、当社も返却するよう貸主にお願いしてきました。当社から、借主と貸主の間での話し合いの場を設けるよう何度もお願いしてきましたが無視し続けました。

 そこで借主と相談して、当社がソーコーポー(消費者苦情委員会)に代理申立てすることになり、委任状を得て申請しました。申立て後、約1ヶ月後に担当官の立会いの基、双方の話し合いが行われ、結果的にデポジット返却を認めさせました。

3.教訓
(1) たまたま当社のお客さんで、アパート退去後のフォローを行っているのでデポジットが返却されましたが、通常は泣き寝入りするケースが殆どです。よって、フォロー体制のある不動産屋を選ぶべきです。

(2) 返却しない理由が、「退去前に部屋を見せない」ということでした(それは事前の連絡もなく突然です)。しかし、それに対し担当官は「その理由とデポジット返却は関係ない」ということで、一蹴しました。正当でない理由をもって返却しない場合、断固として主張する考えが大切でしょう。


〈参考〉
ソーコーポー(消費者苦情委員会)の紹介

1.法的根拠
「仏暦2532(西暦1989年)消費者保護法」に基づき、この委員会が設立された。

2.同法に基づく国民の権利
(1) 知る権利 
(2) 選ぶ権利
(3) 商品の安全を得る権利
(4) 訴える権利 
(5) 補償を受ける権利

3.組織
首相府の管轄

4.職員
正規職員     50名
非常勤職員    200名
その他 全国に  7,000名

5.訴えの種類
(1) 訴訟・・・当事者が5名以上の時
(2) 調停・・・当事者が4名以内の時

6.当日の話し合い
(1) 訴え側が調停官に説明
(2) 訴えられた側が調停官に説明
(3) 双方と調停官により調停合意に向け話し合う

7.調停が合意に至らない時
再度の話し合い、又は調停不合意として記録され、次のステップとして裁判所にて場を移すことになる。

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