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デポジット返却関連 トピックス 一覧
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・月例 デポジット返却フォロー報告


「デポジット返却2ヶ月以内」の目標
【メルマガ124-125号掲載】   2008.10.10-11.7

メルマガ124号
 通常アパートを退居してから、諸経費を清算し2ヶ月以内でデポジットが借主に返却されます。
しかし、一部のオーナーはそれを守らず延び延びにしています。そこで当社の出番となる訳です。

 オーナーの言い分は、電気代・電話代などの清算が済んでいない、ダメージ料が定かでない、など色々理由を言っているのです。オーナーの言う通りにしていると、3~4ヶ月過ぎても、まだ清算されません。最長では6カ月というのもありました。

 そこで、この業務は2ヶ月後が過ぎた時点から社長が直接指揮をして処理をすることになりました。当社の目標として、退居後2ヶ月以内に返却を掲げて努力することになりました。貸主・借主の皆さん、ご協力をお願いします。

メルマガ125号
 先月号の続きの話です。
デポ返却のため日本人とタイ人のぺアでフォローしています。退居後1ヶ月を過ぎると、リストを元に個々の点検をしています。

 ワンオーナーは、比較的協力を得やすいですが、問題はコンドミニアムのオーナーです。色々な理由を付けて延ばされているケースが多いようです。「清算が済んでいない」という理由を云うので、電話局に電話して料金を照会させたりしています。ソイ39のヨングスーアパートは8月末までに閉鎖になりましたが、先月末で全員(5人)のデポが返却されました。未だ未返却の人もいるとのことですが・・・・。

 先月末で2ヶ月以内に返却できなかった人が4名いましたが、全員されるよう努力します。 又、退去したお客さんに対し、返却督促状況を随時報告しますので、ご協力お願いします。

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月例 デポジット返却フォロー報告



デポジット返却が退居後60日かかる理由
【メルマガ143号掲載】 2010.5.21

  お客さんから、「なんで退居後60日かかるのか?もっと早くできるでしょ」と、早期のデポジット返却が求められています。このことについて、以下コメントしてみましょう。

 オーナーは、光熱費などの清算が済んでいないことを理由にあげていますが、その通りなのです。問題は、返却期間で、今の時代2ヵ月後は永すぎると思うのは普通でしょう。これについては、一理あります。

 電話代(たいして使用していないのに)の請求書が遅れてきます。TOTという役所が行っているため、サービスが良くないのです。同じ電話代でも民間のTrueは、請求書が早く来ますので、デポジット返却が早期に可能です。さらに電話代の請求書が遅いと共に、この事務処理をしている、アパート事務担当者の仕事ぶりも、関係しています。

 もう一つ別の理由があります。それは、従来からオーナーは、運転資金としてデポジットを運用してきた、ということです。これは商習慣として行われてきましたので、なかなか変更することは出来ないでしょう。当社としては、商習慣を打破することも出来ず、現在に至っています。



契約途中での転居の場合、デポジットは戻るか?
【メルマガ140-141号掲載】 2010.2.15-3.10

メルマガ140号
 Aさんは、入居後オーナーへのリクエスト(主に修繕)が満たされてないとして、転居してデポジットの返却を求めました。それに対して、オーナーは、「出来る限りのリクエストは聞いてあげた、よって、借主が勝手に転居したのでデポジットは返さない」と主張。

 さて、どちらの言い分が正しいのでしょうか?

 一般的に「入居者は、正当な理由がない限りデポジットを請求しても戻らない」というのが通常のケースでしょう。 仮に、入居後リクエスト(主に修繕)を実施しないことをもって、デポジットの返却が認められるのでしょうか?
 現在、この事件は裁判所にて係争中です。和解になるか不明ですが、関係者にとって関心の高い出来事です。 (次号に続く)

メルマガ141号
 前号で報告した内容の続きです。
結果として、契約途中で転居した場合、デポジットは戻りませんでした。

 具体的には、裁判所での判決で、貸主の全面勝訴となりました。理由は、1年の契約を交している以上、借主はオーナーのリクエスト実行が不十分であっても、その理由をもって中途解約理由にあたらない、というものです。
 まあ、当然の判決でしょうが、このような理由で裁判所に訴える借主の頭の構造は、一体どうなっているのでしょうか?



デポジットを返却させた、当社の実績
【メルマガ129号掲載】   2009.3.12

1.はじめに
 通常デポジットはアパート退居後2ヶ月以内に返却されます。
 たまたまそのデポジット(2ヶ月分)が正当な理由なく返済しない部屋のオーナー(貸主)に出会いました。そこで、当社は借主の立場にたって返却するよう貸主に対してお願いをしてきました。

 今回、再三のお願いにもかかわらず、デポジットを返却しないので、ソーコーポー(消費者苦情委員会)に代理申立てし、デポジットを返却させた、という事実経過を紹介します。

2.事実経過
 AさんはBコンドミニアムを退居後、2ヶ月が過ぎてもデポジットを受取っていませんでした。その間、当社も返却するよう貸主にお願いしてきました。当社から、借主と貸主の間での話し合いの場を設けるよう何度もお願いしてきましたが無視し続けました。

 そこで借主と相談して、当社がソーコーポー(消費者苦情委員会)に代理申立てすることになり、委任状を得て申請しました。申立て後、約1ヶ月後に担当官の立会いの基、双方の話し合いが行われ、結果的にデポジット返却を認めさせました。

3.教訓
(1) たまたま当社のお客さんで、アパート退去後のフォローを行っているのでデポジットが返却されましたが、通常は泣き寝入りするケースが殆どです。よって、フォロー体制のある不動産屋を選ぶべきです。

(2) 返却しない理由が、「退去前に部屋を見せない」ということでした(それは事前の連絡もなく突然です)。しかし、それに対し担当官は「その理由とデポジット返却は関係ない」ということで、一蹴しました。正当でない理由をもって返却しない場合、断固として主張する考えが大切でしょう。


〈参考〉
ソーコーポー(消費者苦情委員会)の紹介

1.法的根拠
「仏暦2532(西暦1989年)消費者保護法」に基づき、この委員会が設立された。

2.同法に基づく国民の権利
(1) 知る権利 
(2) 選ぶ権利
(3) 商品の安全を得る権利
(4) 訴える権利 
(5) 補償を受ける権利

3.組織
首相府の管轄

4.職員
正規職員     50名
非常勤職員    200名
その他 全国に  7,000名

5.訴えの種類
(1) 訴訟・・・当事者が5名以上の時
(2) 調停・・・当事者が4名以内の時

6.当日の話し合い
(1) 訴え側が調停官に説明
(2) 訴えられた側が調停官に説明
(3) 双方と調停官により調停合意に向け話し合う

7.調停が合意に至らない時
再度の話し合い、又は調停不合意として記録され、次のステップとして裁判所にて場を移すことになる。

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