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5. 契約更新(再契約)
                                                                

2013.5.20修正

1.契約更新(再契約) とは

 通常、賃借契約書は、1年間という期限付きなので、その期限が切れると無契約状況となり、通常でない状態になります。そこで、1年間の期限を延長すべく、契約更新(再契約)の必要が出てきます。

 この契約更新は、借主、又は貸主からの、どちらかの意思表示により発し、双方の合意のもと成立する、というのが基本です。しかし、実際は、その双方の間に立って取り持つ不動産屋がコーディネイトしています。これは、双方にとってメリットがあるからでしょう。

 一部の人は、不動産屋を通さず、借主、貸主が直接契約しています。これは、これで事実として存在しています。

 つまり、不動産屋をかませるかどうかは、借主、貸主の意向によるものであって、 最初から存在する訳ではありません。

2.不動産屋をかませるメリット

 いろいろなケースがありますので列挙してみましょう。

(1)トラブルが生じた時、双方の間に入って、仲裁してくれる。

(2)言葉の問題などで、不動産屋を必要としている。

(3)借主、貸主の間にあって、相互理解に役立つ。

(4)借主、貸主とも、困った時の相談相手として利用できる。

(5)当地では、物件管理会社を通じてレンタルする習慣がなく、この会社を補完する業者として
  不動産屋が存在している。よって、借主、貸主ともメリットがある。

(6)Deposit の返却の際、サポートを受けられる。

(7)再契約書の内容について、アドバイスを受けられる。

3.当社の再契約案内・フォローサービス

  契約満期3ヶ月前に、「再契約のご案内」というレターを送付しています。 
  その後のフォローを行い、最終的に再契約書の受理で完結します。

4.再契約時の留意点

 再契約の際は、必ず中途解約条約項を挿入するように、オーナーに申し入れること。つまり、契約期間内であっても会社命令により、日本へ帰国する際は、全額デポジットを返却される、という内容。
 この条項がないため、デポジットを返却されないケースがありました。アパートの売却により、契約内容が変更になった場合、必ず再度、契約を取り交わすこと。こうしないと、途中で退去通告を受けたリ、デポジットが返却されないことがあります。