2.駐在員事務所・地域統括事務所・地域統括本社の設立

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(1)タイで設立可能な法人の種類  
2005-06-14 修正

 タイで外国人が法人を設立しようとする場合、2種類の形態に分けることが可能だ。 現地法人と駐在員事務所、地域統括事務所 (samunakgaan phumipaak) だ。現地法人とは、タイで設立された会社のことで、多くはタイ株主51%以上、外国株主 49%以下の株主比率になっている。

 一方、駐在員事務所は、外国の会社がタイに進出し、業務を行うもので、いろいろな 制限が付けられる。(地域統括事務所も、駐在員事務所と同様な内容)この2者の大きな違いは、商行為が不可能である点である。

 駐在員事務所の設立は、日本で書類を用意しなければならず、手続きが面倒で、かつ 思ったより時間がかかっています。弁護士事務所やビジネスコンサルタント会社に代行して行うのが普通ですが、それらの会社の担当者が慣れていることが大切。書類作成と、申請、許可まで、依頼開始より6ヶ月間を見込むこと。

 
現地法人と駐在員事務所の違い

.
現地法人 駐在員事務所 地域統括事務所
目的
営利ビジネス
情報収集など5項目。
本国との連絡業務が主
情報収集、研究開発など7項目。他国にある支社(2社以上)との連絡業務を本国に代わって行う。

商行為(領収書)

不可 (領収書発行不可)
不可(領収書発行不可)
日本からの必要書類

なし

別項参照
別項参照

許可年数

期限なし
期限なし
期限なし

許可取得日数

約1ヵ月
60
60

申請窓口

商務省商業登記局 会社登記事務所
商務省商業登記局
外国人事業部
商務省商業登記局
外国人事業部
日本人数
業種、資本金による
開設当初2人まで
*多数の場合当局の 基準による
開設当初2人 

パートナー

現地株主が 
最低4人必要
(株主合計7人)
不要
不要
申請料
なし
2,000バーツ
2,000バーツ
登記料
資本金100万バーツに付き5,000バーツ
日本の登録資本金1,000バーツに付き5バーツ。
(ただし、25万バーツ以内)
日本の登録資本金1,000バーツに付き5バーツ
(ただし、25万バーツ以内)
法律根拠
会社法
外国人事業法
 
 

@ 駐在員事務所設立に関する注意点

 ここでは、上記法人のうち、駐在員事務所設立に関して説明したい。現在、駐在員事務所設立に関して規定している法律は、1999年に可決、2000年3月に施行された外国人事業法だ。この外国人事業法は、1972年11月24日付革命団布告第281号が改正され、現在の法律となった。この法により、外国人(実際には外国法人)がタイにてビジネスを行う場合、制限を設けている。

  つまり、Aグループ 営業不可 、B及びCグループ 許可を得て営業できる。
駐在員事務所の申請は、この法の第17条に基づき行う。従来の法律は、申請受理者と許可者が同じ組織であったが、今日、審査機関として外国人事業委員会を設立し、行政の公平を計ることになった。

 

A フローチャート

 
日本にて必要書類の作成 → 同書類を英訳 → 公証人役場にて宣言 → 法務局の確認 →
日本の外務省の認証 → 在日タイ大使館の認証 → タイに送付 → タイ語に翻訳 → 
商務省へ申請 → 外国人事業委員会による審査 → 商業登記局長決裁 → 許可証交付


注:日本での書類作成、タイでのタイ語翻訳、担当者へ仮申請、正式申請受理、月1回の委員会審査、局長決裁と多くの手続きを要すので、作成開始後5〜6ヶ月間かかる。


B 駐在員事務所設立必要書類


1. 申請書
2. 登記簿謄本(会社)
 (注1: 翻訳の鏡に、翻訳が正しい旨、及び、会社設立が日本の法律に基づき設立されている旨の宣言書が必要)
 (注2: 登記簿謄本について日本国の表現がないが、英訳文にJapanを入れること)
3.任命書(タイに於ける駐在員事務所長の権限を示したもの)含む、駐在員事務所長のパスポートの写し(写真部分のみ)
4.許可を求める駐在員事務所の内容についての詳細
5.駐在員事務所の所在地(地図)
6.3年間の事業経営に於ける支出予算見積もり
7.官庁からの推薦レター
8.委任状
9.報酬証明書(本社の社長名で発行する)
10.Annual Report from Head Quarter (年次報告書)
11. タイ国内での取引実績書(INVOICE)及び、取引証明書
   (タイ国内の取引会社から発行してもらう証明。3〜4社)


説明
1.上記 2、3 、9を公証人役場にて認証を受けてください。
  (注:特別の理由がある場合を除いて、会社を代表する人が必ず公証人役場に出向いて宣言すること)
2.3、4、5 は小林鰍ェ作成します。
3.6(もしあれば添付する)
4.7 駐在員事務所長が申請の権限を小林鰍ノ委任するという内容で小林鰍ェ作成する。
  (報酬予定額−日本円で) 本社の社長がサインをすること。
  注:申請必要書類及びその内容については随時変更されていますので注意すること。
    (2005・7・5追記)

(3)地域統括事務所の設立

  原則として、駐在員事務所の設立に準じる

 
(4)地域統括本社の設立について
 
(5)小林株式会社でのお手伝い
  @申請手続き一切の代行 : 7万バーツ(日本文、英文のサンプル付)
  A日本文及び英文のサンプルを販売 : 各1万バーツ  

掲示板より  

Q 「地域統括本社」優遇について         2002.06.

 6/11の日経新聞に 「タイ政府は、企業が地域統括本社をタイに設立する場合、 法人税を通常の30%から10%に軽減する方針を決定」 と出ていますが、 この件についてご存知のことがありましたらお教えください。

Aお答えします

 日経新聞の記事は正しく書かれています。つまり「・・・・する方針を決定」と。 この表現は、政府として10%に軽減する方針を決定したのであって 「軽減を決定した」のではありません。

 現在、タイ政府の当局者レベルで決定していますが、決定する機関を通過していません。仮に通過したとしても告示を待たなければなりません。よって、実際に施工されるのは、一ヶ月以内か、半年後なのかは不明です。

 この件はタイではいつごろ報道されたのでしょうか。 私の周りの者は誰も知らなかったのですが。 過去の新聞をひっくり返して読みたいと思うのですが・・・

Aお答えします

 「地域統括本社」に関する報道は特にないようです。なぜなら、大部分のタイ人に関係なく、 ごく一部の外国人の法人に関する内容だからです。この問題は、工業省、商業省対大蔵省の間で所得税率をめぐって攻防中のようです。

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