掲示板より
有給休暇に関して質問なのですが 1年以上勤務した者に6日以上の有給休暇を与えなければならない
ことは分かるのですが パートタイムの従業員 (私のところの場合、午前中4時間だけ働いている掃除のメバーン) も 1年以上働いたら有給休暇を与えなければならないのでしょうか?
A お答えします
メーバーン(メイド)やパートタイムの従業員は、タイの法律の労働基準法の適用外です。同法によって強制されることはありません。
しかし、法律とは別に、従業員への思いやりとして、1年に6日の有給休暇を与える ことをお勧めします。
タイの労働基準法について質問ですが、1年以上勤務した従業員には6日以上の有給休暇を設定しなければならないのでしょうか?
それと、病気の場合、年間30日まで有給で認められるらしいですが、入社したばかりの従業員にもその権利はあるのでしょうか?30日という数字はこちらで10日などというように設定することはできるのでしょうか。
A お答えします
ご指摘 の通り、1年以上の勤務者に対し、6日以上の有給休暇を与えなければなりません。又、私傷病の場合、年間30日の有給休暇を与えなけれ
ばなりません。よって、10日間の設定は法に違反するのでできません。
年間13日の祝日ですが、この日に仕事をさせた場合は日当と同額の休日手当てを支払わなければ
ならないのは知っているのですが、更に他の日に休みを与えなければならないと聞いたのですが 本当でしょうか?休日手当てを払っているのに更に休みまで与えなければならないなんて理不尽
な・・・(笑)
A お答えします
祝祭日の労働について休日手当を支払えば、他の日に休みを与える義務はありません。
なお、労働条件について、法律の規定を遵守することも大切ですが、同時に、会社内であらかじめ就業規則を 規定しておくことをお勧めします。
Q 日系企業における日本人とタイ人の割合について 2002.8/8 |
労働許可や査証の取得・更新の際に、所属会社 における日本人とタイ人の比率が問題になり、以前
は1:7で、現在は1:4でなければならないそうですが、これは何と言う法律に基づいているので しょうか。関係しそうな法律は一通り目を通しましたが、それらしい条文はありませんでした。運用上の内規のようなもの、或いは日本で言う行政指導のようなものでしょうか?
A お答えします
労働許可の基準となる日本人とタイ人の比率については、1対4、1対7と色々言われてきましたが、その基準は曖昧でした。過去のことについて、色々お答えしても現実に
関係ないことですので、最も新しい情報をお知らせします。
2002年7月22日付、労働局長名で「外国人の労働許可についての基本と 条件について」というタイトルで告示していますが、内容は以下の通りです。
1. 200万バーツの資本金で1人の外国人。200万バーツごとに1人認め、最高10人まで。
2.会社設立後、3年間で合計500万バーツ以上の所得税の納税に対し1人認める。
3.輸出により代金が300万バーツ以上につき1人認める(3人まで)。
4.タイ人職員雇用、50人当り1人(最高5人まで)。
5.外国人の個人納税(1人当り)が年間18,000バーツ以上であること。
少し説明しますと、以前は日本人とタイ人の比率の基準を用いておりましたが、タイ人の水増し行為が多く行われていましたので、この基準を現在のように改めたようです
。
プロビデントファンドについて質問させて下さい。労働者保護法第30条1項に「労働者10人以上の事業所の労働者を労働者福祉基金の加入者とする」
とありますが、これは10人以上なら義務付けられていることでしょうか?
又、第2項に 「第一項の規定は、企業年金基金に関する法律に基づく企業 年金基金を有している使用者、または、省令で定める規則お
よび手続に従い、労働者が離職もしくは死亡した場合の厚生制度を有している使用者には適用しない」 とありますが、労働者保護法で別途規定されている退職金制度は、(つまり退職金制度が強制されている以上、プロビデントファンドは常に任意になるのでしょうか?)労働者福祉基金とプロビデントファンドは別物ですか?
A お答えします
第2項は労働者保護法「以下法律と略す」の成立に伴う経過処置条項なのです。つまり、法律の成立以前に、既に実施されている厚生制度については承知(承認)し、適用からはずしているのです。
(但し、法律より給付内容を上回ることが条件です)よって、既にプロビデント・ファンドの制度が存在している企業は、労働者福祉基金の加入義務はありません。
因みに、プロビデント・ファンドの厚生制度を導入している企業は法律成立以前に創立 した企業で、その後に創立した企業はすべて第1項の制度になっています
。
スタッフの保険の件で保険会社と契約し、会社が半分は負担すると聞いたのですが、詳しい内容を教えて頂きたいのですが、又、契約する会社も何処がいいでしょうか。
A お答えします
保険についてですが、その保険の内容によって異なります。つまり、傷害保険なのか、 生命保険なのかとか、その保険内容(給付)によって、掛け金が異なってきます。日本と同様、政府は社会保険として実施しています。民間、政府のそれぞれの保険にいて、その内容を十分に検討して加入することをお勧めします。
タイの有給休暇などで聞いた話ですが、タイは法律で7日/1年、病気等の場合は、30日/1年の範囲であれば給料をカットできないと言うことですが、実際タイの日本企業はどのような休日体制にしているのでしょうか。
A お答えします
タイの労働法では、有給休暇の制度がありません。しかし、病気休暇は1年に30日まで有給で認められています。しかし、実際に日本の企業は、就業規則の中に年7日を有給休暇として規定しているところが多くあります。
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