23.永住ビザについて |
2003.11.25. 修正
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1.
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申請者の国によって1年間に発行する総数が定められている (日本人は年間100人だが例年10〜20人程度の申請者) | ||
2.
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申請資格: タイに滞在する期間が少なくとも3年以上と通常書かれているが、実際は 5年程度のよう | ||
3.
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申請する理由: 投資、仕事のためなど。つまり、現役で仕事に従事している人又は、タイ人配偶者を対象とする。 リタイヤーした人に対しては資格がない | ||
4.
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申請時期は毎年12月なのでその2ヶ月前より書類を準備すること (年中受付けでないので注意) | ||
5.
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タイ語の能力について: 最低の日常会話ができること。全くできないのは難しい | ||
6.
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申請が受理されたら180日間のビザ延長が認められ、その後、結果が得られるまでビザの更新が得られる | ||
7.
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問題点: 申請後許可まで2〜3年かかるが、その間、1年間ごとの更新が得られる | ||
8.
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永住ビザは、取得後、外国に出た場合、1年以内に戻らないと無効となる |
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1.
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申請書 | ||
2.
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健康診断書 | ||
3.
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無犯罪証明書 | ||
4.
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結婚証明書の写し、もしくは、婚姻登記証、出生届、子供の出生登録書 (タイ人家族がいる場合) |
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5.
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申請者の最終学歴書 | ||
6.
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労働許可証(ある場合)もしくは、雇用証明書 | ||
7.
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個人所得納税証明書、領収書(ポーンゴード91、又はポーンゴー90) 過去3年間で、税務署の認証を得た写し |
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8.
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源泉徴収票、領収書(ポーゴードー1)発行責任者の署名があることで、初回から申請前月までのもの | ||
9.
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申請者の会社の法人登記証明書(3ヶ月以内のもの) | ||
10.
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申請者の会社の法人登記証明書の写し 過去3年間 |
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11.
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株主名簿の写し (商業省からの複写したもので3ヶ月以内のもの) |
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12.
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VAT登録証 (ポーポー20)の写し又は、ポーポー1、ポーポー09 | ||
13.
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決算書(貸借対照表・損益決算書)の写し、ポーポー50と領収書 過去3年間 |
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14.
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輸出証明書(輸出業関係のみ) | ||
15.
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旅行客取扱数証明書(旅行業関係のみ) | ||
16.
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BOIからの保証書(ある場合) | ||
17.
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住居の所在地地図、オフィスの所在地の地図 | ||
18.
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過去3年間のパスポートの全てのページの写し | ||
19.
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(1)身上書 (2)家族内容、特技、職歴、仕事の場所、住所、タイ国の利益になる事、そして写真 |
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20.
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担当者が必要と認めるその他の追加書類 | ||
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1.
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申請書 | ||
2.
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健康診断書(3ヶ月以内のもの) | ||
3.
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無犯罪証明書 | ||
4.
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結婚証明書の写し、もしくは、婚姻登記証、出生届、子供の出生登録書 | ||
5.
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IDカードと住居登録(タイ人家族のもの) | ||
6.
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申請者の最終学歴書もしくは、在学証明書(在学している場合) | ||
7.
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労働許可書(ある場合)もしくは、雇用証明書 *扶養義務者のもので可 |
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8.
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個人所得納税証明書、領収書(ポーゴードー91又は、ポーゴードー90) 過去3年間で税務署の認証を得た写し *扶養義務者のもので可 |
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9.
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源泉徴収票、領収書(ポーゴードー1)発行責任者の署名があること 初回から申請前月までのもの *扶養義務者のもので可 |
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10.
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申請者の会社の法人登記証明書の写し(3ヶ月以内のもの) *扶養義務者のもので可 |
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11.
|
株主名簿の写し(3ヶ月以内のもの) *扶養義務者のもので可 |
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12.
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VAT登録証(ポーポー20)の写し又は、ポーポー01、ポーポー09 *扶養義務者のもので可 |
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13.
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決算書(貸借対照表・損益決算書)の写しと前年度役所に申請したポーポー50、領収書 *扶養義務者のもので可 |
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14.
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BOIから保証書(ある場合) *扶養義務者のもので可 |
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15.
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預金証明書、預金通帳の写し(*扶養義務者のもので可) | ||
16.
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住居の所在地の地図、オフィスの所在地の地図(*扶養義務者のもので可) | ||
17.
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過去3年間のパスポートの全てのページの写し | ||
18.
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(1)身上書 (2)家族内容、特技、職歴、仕事の場所、住所、タイ国の利益になる事、そして写真 |
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19.
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担当者が必要と認めるその他の追加書類 |
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(注: イミグレーションのマニュアルを翻訳 2003.11)
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