23.永住ビザについて

2003.11.25. 修正 

永住ビザについての説明
1.
申請者の国によって1年間に発行する総数が定められている (日本人は年間100人だが例年10〜20人程度の申請者)
2.
申請資格: タイに滞在する期間が少なくとも3年以上と通常書かれているが、実際は 5年程度のよう
3.
申請する理由: 投資、仕事のためなど。つまり、現役で仕事に従事している人又は、タイ人配偶者を対象とする。 リタイヤーした人に対しては資格がない
4.
申請時期は毎年12月なのでその2ヶ月前より書類を準備すること (年中受付けでないので注意)
5.
タイ語の能力について: 最低の日常会話ができること。全くできないのは難しい
6.
申請が受理されたら180日間のビザ延長が認められ、その後、結果が得られるまでビザの更新が得られる
7.
問題点: 申請後許可まで2〜3年かかるが、その間、1年間ごとの更新が得られる
8.
永住ビザは、取得後、外国に出た場合、1年以内に戻らないと無効となる
 
永住ビザの申請必要書類
A.仕事の場合
1.
申請書
2.
健康診断書
3.
無犯罪証明書
4.
結婚証明書の写し、もしくは、婚姻登記証、出生届、子供の出生登録書
(タイ人家族がいる場合)
5.
申請者の最終学歴書
6.
労働許可証(ある場合)もしくは、雇用証明書
7.
個人所得納税証明書、領収書(ポーンゴード91、又はポーンゴー90)
過去3年間で、税務署の認証を得た写し
8.
源泉徴収票、領収書(ポーゴードー1)発行責任者の署名があることで、初回から申請前月までのもの
9.
申請者の会社の法人登記証明書(3ヶ月以内のもの)
10.
申請者の会社の法人登記証明書の写し
過去3年間
11.
株主名簿の写し
(商業省からの複写したもので3ヶ月以内のもの)
12.
VAT登録証 (ポーポー20)の写し又は、ポーポー1、ポーポー09
13.
決算書(貸借対照表・損益決算書)の写し、ポーポー50と領収書
過去3年間
14.
輸出証明書(輸出業関係のみ)
15.
旅行客取扱数証明書(旅行業関係のみ)
16.
BOIからの保証書(ある場合)
17.
住居の所在地地図、オフィスの所在地の地図
18.
過去3年間のパスポートの全てのページの写し
19.
(1)身上書
(2)家族内容、特技、職歴、仕事の場所、住所、タイ国の利益になる事、そして写真
20.
担当者が必要と認めるその他の追加書類
B.タイ人配偶者等の場合
1.
申請書
2.
健康診断書(3ヶ月以内のもの)
3.
無犯罪証明書
4.
結婚証明書の写し、もしくは、婚姻登記証、出生届、子供の出生登録書
5.
IDカードと住居登録(タイ人家族のもの)
6.
申請者の最終学歴書もしくは、在学証明書(在学している場合)
7.
労働許可書(ある場合)もしくは、雇用証明書
*扶養義務者のもので可
8.
個人所得納税証明書、領収書(ポーゴードー91又は、ポーゴードー90)
過去3年間で税務署の認証を得た写し  *扶養義務者のもので可
9.
源泉徴収票、領収書(ポーゴードー1)発行責任者の署名があること
初回から申請前月までのもの  *扶養義務者のもので可
10.
申請者の会社の法人登記証明書の写し(3ヶ月以内のもの)
*扶養義務者のもので可
11.
株主名簿の写し(3ヶ月以内のもの)
*扶養義務者のもので可
12.
VAT登録証(ポーポー20)の写し又は、ポーポー01、ポーポー09
*扶養義務者のもので可
13.
決算書(貸借対照表・損益決算書)の写しと前年度役所に申請したポーポー50、領収書
*扶養義務者のもので可
14.
BOIから保証書(ある場合)
*扶養義務者のもので可
15.
預金証明書、預金通帳の写し(*扶養義務者のもので可)
16.
住居の所在地の地図、オフィスの所在地の地図(*扶養義務者のもので可)
17.
過去3年間のパスポートの全てのページの写し
18.
(1)身上書
(2)家族内容、特技、職歴、仕事の場所、住所、タイ国の利益になる事、そして写真
19.
担当者が必要と認めるその他の追加書類
永住ビザについての当局の説明
1.申請者の資格
1.1
その国の国籍のパスポートを所持しなければならない。そして、ノンイミグラントビザを所持しなければならない。タイに滞在している期間が少なくとも3年以上であること
1.2
申請する理由は例えば以下の通り
  (1) 投資する目的のため入国すること
  (2) 仕事をする目的のため入国すること
  (3) 人道的立場から入国すること  ◆ 夫妻である ◆ 父母である ◆ 結婚前で20歳以下の人
  (4) 専門家であること
  (5) 個々の申請者の必要な理由により

2.申請者の資格     申請は1年に1回とし、12月に受け付ける   

申請者はパスポートと書類と共に本人が行わなければならない

3.申請後の手続き
3.1

申請後、180日間のビザを取得、その次に90日間として結果が出るまで滞在することが出来る

指定日時に、申請者はタイ語を話し、聞き、理解出来るものとする。指定日に面接を受けない時は棄権したとみなす

3.2
14歳以上の人は以下の取り調べを受ける
  (1) 指紋検査を行う
  (2) ブラックリスト表に記載があるかどうか照合する
  (3) 外務省に国際手配されているかどうか照合する
4.審査
4.1
内務大臣の指揮のもと、入国審査委員会が内務省、外務省、警察庁、労務・福祉省、検察庁、BOI、観光庁、イミグレーションに代わり審査する
4.2
審査基準は、収入、財産、知識、職業能力そして、家族状況、その人の経済状況、人間性、タイ語の能力、その他、タイの経済、政府の政策による
4.3
審査の期間は、はっきり定めない
5.法律が規定した手数料等
5.1
申請料は1人には7,600バーツで、許可の有無に関わらず返却しない
5.2
永住許可がおりた場合、永住許可証の手数料として191,400バーツ、永住許可証を所有している外国人の子供で20才未満、夫妻のうち片方が外国人、又は夫妻のうち片方が外国籍で、その間に生まれた子供で20才未満の場合95,700バーツ
                                                     2003年8月
 (注: イミグレーションのマニュアルを翻訳 2003.11)